用語集

保険用語集

判決による遅延損害金

はんけつによるちえんそんがいきん

判決により、被保険者(保険の補償を受けられる方)に損害賠償責任があると認められた場合には、損害賠償責任額のほかに、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間につき、利息に相当する遅延損害金の支払いが命じられることがあります。
その利息相当分のお金が遅延損害金となります。