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昨年は「旧長期損害保険料控除(経過措置)」の控除証明が届いたのに、今年は届きません。どうしてですか?
旧長期損害保険料控除(経過措置)の対象となるには「損害保険料の額が変更となる契約内容変更がないこと」という条件があります。
契約内容の変更にともない損害保険料が変更になった場合は、変更日の属する年から旧長期損害保険料控除(経過措置)の対象外となり控除証明書は発行されません。

※年払・半年払・月払から他の払込方法に変更する場合は翌年度始期応当日が属する年から控除証明書は発行されません。

<「損害保険料の額が変更となる契約内容変更」の例>
 ・払込方法を、月払から年払、団体扱から一般契約等へ変更した場合
 ・引越しや保険の対象建物を建替えされたことにより、積立火災保険の保険料が
  変更となった場合
 ・保険料を前納した場合 など
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