個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

火災保険について

隣の家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまいました。この場合、隣の方に賠償してもらうことはできますか?
いいえ、故意または重過失でないかぎり賠償してもらえません。
「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」では、火事で隣の家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元には賠償責任は発生しないとしています。
そのため、ご自分の家を守るためには、ご自身で火災保険に入っておく必要があります。
なお、類焼による損害がなく消火活動により損害を受けた場合でもご自身で火災保険にご加入いただいていれば、補償されますのでご安心ください。
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