特約火災保険
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

財形融資の返済が終了した後も引き続き特約火災保険を利用しているのですが、今度建物を取り壊し(売却)します。保険契約の解約手続きはどうすればよいのでしょうか?

勤労者財産形成融資を受けられました建物を建物を売却(*)または取り壊しされる場合、特約火災保険は効力を失いますので、現在ご契約いただいている特約火災保険は解約していただくことになります。この場合には、残った保険期間に応じて保険料をお返しいたします。

*なお、ご親族へ譲渡(売却含む)される場合は名義変更手続きのうえ、契約を満期まで続けることができます。

解約にあたり、特約火災保険に後順位質権が設定されている場合は、事前にその質権者の承諾が必要です。

解約をご希望の際は、保険証券等契約内容がわかるものをお手元にご用意のうえ、契約者ご本人さまから、幹事保険会社(損保ジャパン)にご連絡ください。所定の用紙を送らせていただきます。
なお、解約手続きには保険証券が必要となります。

なお、解約以外の各種お手続きはインターネットでのご連絡も承っております。以下お手続き関連ページよりお申し出ください。



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